雇用・福利厚生関連の助成金

〔試行雇用奨励金〕

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合 、1ヶ月につき4万円を支給  

〔既卒者育成支援奨励金〕

成長分野等の中小企業事業主において、卒業後も就職活動中の新規学校卒業者等を正規雇用へ向けて長期的な育成を行うために、まずは有期雇用(原則6ヶ月)で雇用(その間、実習に加え、座学等(OFF-JT)を実施)し、その後、正規雇用に移行させた場合、1人につき最高125万円を支給

〔特定就職困難者雇用開発助成金〕

高年齢者(60歳以上65歳未満)、障がい者等の就職が特に困難な者を雇い入れた場合、高年齢者にあっては最高90万円、障がい者にあっては最高240万円を支給

〔高年齢者雇用開発特別奨励金〕

高年齢者(65歳以上)を継続して1年以上の雇用が見込まれる労働者として雇い入れた場合、最高90万円を支給

〔被災者雇用開発助成金〕

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を継続して1年以上の雇用が見込まれる労働者として雇い入れた場合、最高90万円を支給

〔実習型雇用支援事業〕

十分な技能及び経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた場合、1人につき最高160万円を支給

〔地域雇用開発助成金〕

雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法第7条第1項に規定する同意雇用開発促進地域)、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域、特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業する場合、最高2700万円を支給

〔均等待遇・正社員化推進奨励金〕

パートタイム労働者又は有期契約労働者と正社員との均衡待遇推進等のために、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度、教育訓練制度、短時間正社員制度を導入・運用する場合、導入制度と対象労働者数に応じて最高310万円を支給

〔建設業離職者雇用推進奨励金〕

建設業に従事していた労働者(45歳以上60歳未満)を新たに雇い入れた建設業以外の事業主に対して最高90万円を支給